こんにちは😊
北九州市八幡西区の「結果」と「癒し」のヒーリング美エステサロン、Body&FaceHiina代表、ボディーケア&スキンケアセラピストの扇谷比奈子です。
4月13日、今週月曜日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための緊急事態措置として、福岡県が休業要請の対象を発表しました。
休業要請に当たる⁉
その休業要請に私のサロンが当たるのかをネット上で確認。
以下(写真)を確認する限りでは、『私のサロンは休業要請の対象ではないな…』となんとなく確認しました↓
私のエステは「生活必需サービス以外のサービス業」に入ります。
しかし、床面積の合計は記載のものまではありません。
よって、私はこれを読んで、私のサロンは【休業要請】には当たらないと判断をしました。
しかし、この状況の世の中です。
私自身のためにも、お客様のためにも、私の判断が正しいのか否かをきちんとしておきたくて、こちらに電話しました↓
一度目の電話
以下、4/13休業要請発表当日の「福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口」と私の電話でのやり取りです↓
私:今日発表された休業要請の対象になるかを確認するために電話しています。私は自宅でエステサロンを営んでいます。【エステサロン】は今回、休業要請の対象になるのでしょうか。
窓口の女性①:そうですね。【エステサロン】は対象外ですが、お仕事の内容が、【アロママッサージ】【リラクゼーションサロン】を謳っているのであれば、休業要請対象になります。
私:私のお店は【エステサロン】ですが、行っていることは、【アロママッサージ】【リラクゼーション】です。ということは、私のお店は休業要請の対象となるわけですね?
窓口の女性①:そうですね。アロママッサージをされているのであれば、休業要請の対象です。同じ相談でお電話を頂くことが何件かありました。
その方々が、【アロママッサージ】が休業要請対象だと知って、スッキリしたとおっしゃっていました。(つまり⦅休業要請対象である⦆と分かったことがスッキリしたということです)
私:そうですか。エステサロンでもアロママッサージをされているサロンさんは今回の要請で休業されるのですね。わかりました。私も対象なのですね。
窓口の女性①:そうですね。お願いします。
ということで、一度目の電話は終わりました。
あー。私も休業要請の対象なんだ。。。。。。
私は子供たちに
「母さんのサロンも休業要請対象なんだって。あーあ。この先どうやって生きてく?苦笑」
と、話しました。(※私はシングルマザーで高校生と中学生の二人の子供がいます。一家の大黒柱です)
話ながら、ふと疑問が出てきました。
気になったので二度目の電話
そこで気になった点。
【休業】ということは、業務を休むということ。
つまり、今、行っている、お客様への商品の郵送やオンラインで行っていることもダメなの?
という疑問が沸き、再び、相談窓口へ電話。
私:今、電話したものです。
私のエステサロンは休業要請の対象であることが分かったのですが、お客様への商品の郵送やオンラインを使っての仕事もダメなのでしょうか❓
窓口の女性①:少々お待ちください
しばらく待つ。。。
窓口の女性②:ご質問の件ですが、商品の郵送やオンラインは大丈夫です。
お店を開けないのであれば大丈夫です。
私:わかりました。(もう一つ気になる点が出てきました)
エステサロンは、休業要請の対象外。
アロママッサージ、リラクゼーションは休業要請の対象。。
なんだか微妙ですよね?
私は【エステサロン】と謳って事業を始めましたが、やっていることは、【アロママッサージ・リラクゼーション】、すごくグレーな位置にいる気がします。
この線引き、すごくあやふやではないですか?
窓口の女性②:そうですね。私たちもまだ分かってないんです。
私:ですよね。今日、発表されたばかりですもんね。
でも、自営をしている身として、グレーゾーンにいる私として、線引きをきちんとしてもらいたいんです。
窓口の女性②:少しお待ち下さい。
しばらく待つ。。。
窓口の男性:〇〇と申します。今回の質問ですが、【エステサロン】は生活必需の【理美容】と同じ括りになるので、休業要請の対象ではないんです。しかし、【アロママッサージ】【リラクゼーション】は対象です。
私:わかりました。では、まだ決まってはいないと思うのですが、今回の休業要請が出て、休業補償というものが出てくるの思うんですね。
私は【エステサロン】として開業届を出しています。しかし、行っていることが【アロママッサージ】になるということで、今回の休業要請の対象と言われました。
今回、休業補償が出た時に、私は【エステサロン】で届けているけど、【アロママッサージ】だから休業した。だけど、休業要請の対象に【エステサロン】は対象外なので、【エステサロン】で開業している私は休業補償はできません。
となることがあるんじゃないですか?
窓口の男性:そうですね。仕事内容が休業要請に当たりますが、届けているのが【エステサロン】ですと、対象外になるので、休業補償となった時に、補償されない確率が高いです。
私:それは困りますよね。そこのところ、きちんとした明確な答えをいただけないでしょうか。
窓口の男性:分かりました。確認して、折り返し電話します。
折り返しの電話
40分後、折り返しの連絡が来ました。
窓口の男性:大変申し訳ありません。私の確認不足でした。先ず、【エステサロン】は、理美容と同じ括りではありませんでした。
そして、【エステサロン】で、【アロママッサージ】を行っている場合ですが、面積の関係で、休業要請の対象になるか否かが変わります。
扇谷さんのサロンは、面積上、休業要請の対象になりません。
ですので、ホームページ上に書かれている『適切な感染防止対策』をされての営業は大丈夫です。
私:そうですか。ようやくスッキリしました。これでグレーではないですね。
私のサロンは休業要請対象外として認識し、『適切な感染防止対策』をして、営業して良いということで、確認しました。
以上が、休業要請発表当日の福岡県新型コロナウイルス感染症相談窓口との電話のやり取りです☎︎
県の窓口の方々も急遽決まったことで、まだよく分かっていない感じでした。そりゃそうですよね…
今回、書いてきたように、県の相談窓口とのやり取りを繰り返し、自分のサロンが対象か否かをしっかり確認できて、スッキリしました。
誰もが初めての状況
誰もが初めての状況です。
私と同じようなサロンさんが次々に休業宣言を出されましたが、私は自分の考えと覚悟から休業はしていません。
その理由は…
- まず、休業要請の対象ではないこと。
- 県の掲げる【適切な感染防止対策】をしていること。
- そして、私の信じた使命を全うすること。
です。
しかし、この状況です。エステに来てくださいなどの【営業】は一切していません。
コロナで疲れた方、ストレスが溜まった方から連絡を受けた時のみ、言葉にすると冷たい言い方ですが、【自己責任】で受けてもらっています。
誰もが不安の中にいると思います。
私は自分が正しいと思うことを信じて、エステや、オンラインでのセルフケアのやり方などをお伝えする仕事を全力でするのみです。
サロン運営として…
お越しになるお客様と私、エステティシャンの健康を守るためにも、適切な衛生管理を徹底し、万全の体制でのサロン運営を心掛けています。
※現在、フェイシャルメニューは行っておりません。
ボディーメニューのみ、一日お一人様のみの対応にしています。
お越しの際は、以下の項目をご確認ください⬇️
次の症状がある方、該当する点がある方は来店をお控えください。
- 風邪の症状(くしゃみや咳が出る)がある方
- 37.5度以上の熱がある方
- 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方
- 咳、痰、または胸部に不快感のある方
- 過去14日以内に、政府からの入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航者の方、並びに当渡航者との濃厚接触がある方。
- 過去14日以内に、新型コロナウイルス感染症が発生した観光クルーズ船から下船、あるいはその他のクラスターとされる場所を訪れた方。
- 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる方。
- その他新型コロナウイルス感染可能性の症状がある方。
- 1週間前くらいまでに、インフルエンザ・ノロウイルス等に罹っていた方。
- 持病がある方。
気になるのは、最初の電話で、私と同じような仕事の方が、休業要請対象だと勘違いされていること。このブログを読んで気になる方は今一度、確認された方が良いかと思います。
誰もが不安、災いの中にいると思います。
こんな時こそ、自分の心を汚さぬよう、明るい未来を信じて進んで行きたいですね✨
最後までお読みくださりありがとうございました。
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